多くの人が小さな頃から乗っている自転車。
あまりにも身近な乗り物である自転車のこと、何でも知っていると思っていませんか?
実は自転車にも法律で定められたルールがあるんです。
そしてそれは、歩道を走ってはいけないなど、あまり知られていないものだったりします。
ルールを守って正しく乗らないと、大変な事故や取り返しのつかないことにつながることも…
今回はそんな自転車のルールについて徹底解説します!
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Contents
自転車は歩道を走ってはいけない?
自転車は、「車のなかま」なので、原則として車道を走らなければなりません。
歩道を走ることができるのは例外のときだけです。
「えっ、そうなの?」と思った方、多いのではないでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
自転車のルールは「道路交通法」および「道路交通法施行規則」で定められています。
(このブログではこれらの法令をまとめて以下「法律」と省略します。)
自転車は軽車両であり、車両の一種と定められています。
法律上、自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならない、と定められています。
例外的に歩道を通行できる場合も法律上定められていますが、それは以下の場合に限定されています。
①車道や歩道の状況により、自転車の安全を確保するため歩道を走らざるをえないとき
②道路標識等で歩道を自転車が通行してもいいとされているとき
③高齢者や児童・幼児
ただし、この場合でも自転車は車道寄りの部分を徐行しなければいけません。
また、歩行者がいて危険な場合は一時停止する必要がありますのでご注意を。
うーん、確かに私は小さい頃は普通に自転車で歩道を走っていました。
そのまま大人の今でも、歩道を何ら違和感なく走っていましたが、実は間違いなんですね。
こんなルールがあったなんて、誰も教えてくれなかった(泣)
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自転車は車用、歩行者用どちらの信号を守るべき?
これまで自転車は歩道を走るのが普通と思っていた方にとっては、
「いったい自転車は、車用・歩行者用のどちらの信号を守るべきなのか?」
という疑問が湧いてくると思います。
答えは
「車用の信号」
ということになります。
先ほどものべたように、自転車は「車のなかま」なので、信号機も車に準じることになります。
ただし、
「横断歩道を進行して道路を横断 する場合」や、
「歩行者用信号機に「歩行者 ・自転車専用」の標示のある場合」は、
歩行者用の信号機に従わなければならないことになっています。
つまり、交差点を渡る状況や信号機の種類によって、どちらの信号機に従うべきかが変わってくるのです。
ここ注意ですね。
自転車は一時停止しなければいけないの?
次にわいてくる疑問は、
「自転車は一時停止の標識などで一時停止をしなければいけないのか?」
ということ。
こちらについても自動車と同じで、一時停止は必要になります。
でも、これもあまり知られてはいないのではないでしょうか。
とにかく「自転車のルールは基本的に車と一緒」と覚えておいたほうが間違いなさそうです。
自転車は左側通行?右側通行?
自転車の右側通行・左側通行についても決まりがあります。
自転車は、車道では左側を通行しなければいけません。
特に、車両通行帯(道路に書いてある白線や黄色い線で、車線をあらわす線のこと)がない道路では、道路の左側端を通行しなければいけないことになっています。
自転車はとにかく「左を走行」と覚えておきましょう。
また、道路を右折するときは、右折車線を通るのではなく、道路の左側を進みながら二段階右折をしなければいけません。
これもきちんと守っている人、少なそうだな~
自転車はお酒を飲んで運転してもいい?
車は飲んだ時にはもちろん運転しないけれど、自転車は運転して帰る方、けっこういるのでは?
しかし!自転車も飲酒運転は禁じられていますのでご注意!
道路交通法では、酒気を帯びて自転車を運転してはいけないと定められています。
そして、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供することも禁じられており、これも自動車と一緒となっています。
罰則は非常に厳しく、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い 運転を行った場合等)となります。
あれもダメ?これもダメ?その他の自転車ルール
このほかにも、自転車が守るべきルールがいくつか定められています。
意外に思うものを中心にご紹介しましょう。
- 片手運転をしてはいけない(傘をさしながら運転など)【罰則規定あり】
- 携帯電話の通話や操作をしながら運転してはいけない【罰則規定あり】
- 並進(2台以上で並んで走ること)をしてはいけない(道路標識等で認められている場合をのぞく)【罰則規定あり】
- 二人乗りをしてはいけない(ただし16歳以上の運転者は特別の構造・装置を有する自転車に6歳未満の幼児2名まで乗車させることができる)【罰則規定あり】
- ブレーキが前輪と後輪についていない自転車を運転してはいけない【罰則規定あり】
- 夜間はライト点灯をしなければならない【罰則規定あり】
- 踏切では一時停止しなければならない【罰則規定あり】
注目すべきは、いずれも罰則規定があること。
最悪の場合は懲役や罰金が科せられますので、必ず守らなくてはならないという位置付けになっています。ご注意を!
個人賠償責任保険に加入を
自転車にまつわる交通事故は、それこそ日本全国のいたる所で毎日起きていますが、中には相手方のケガや死亡事故につながり、高額な損害賠償額を請求されるケースも起きています。
いくつかご紹介しますね。ゾッとしますよ…
ケース1:賠償額4,000万円
(交差点の横断歩道を赤信号なのに突入し、オートバイと衝突。オートバイの運転者は頭蓋内損傷で死亡したもの)
ケース2:賠償額9,000万円
(車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突し、男性は言語機能の喪失など重大な障害が残ったもの)
ケース3:賠償額9,500万円
(子どもが運転する自転車が歩行者女性に衝突し、意識不明が戻らないケガをさせてしまったもの)
こうしたことから、自治体の中には、自転車利用に関する条例を定め、自転車を運転する人に個人賠償責任保険への加入を呼びかけているところもあるんです。
「自転車でそんなことになるわけないじゃん、私はいつも安全運転だから大丈夫」
と思っていても、相手方があるからいつ何が起こるかわからないのが交通事故。
個人賠償責任保険は年間1,000円ほどですし、万が一のための安心料として加入しておきたいものです。
個人賠償責任保険は、新たに加入しなくても、実はクレジットカードや自動車保険についていることもあるので、確認しておくと安心ですね♪
まとめ
いかがでしたか?
自転車は身近な乗り物ですが、このとおり車のなかまとして守るべきルールがきちんと定められており、罰則も用意されていることをご紹介しました。
自転車にまつわる重大事故もたびたび発生しています。自転車に乗る人だけでなく、歩行者の安全安心のためにも、ルールをきちんと守らなければいけませんね。
私も気をつけます、ハイ。
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